ご利用方法

利用規約

第1編 総則

第1条(会員等)

  1. 本規約において「会員」とは、株式会社日産カーレンタルソリューション(以下「当社」といいます。)に対し、本規約を承認のうえ当社が運営するカーシェアリングクラブ(以下「カーシェアリングクラブ」といいます。)への入会をお申込みいただき、当社が入会を認めた法人若しくは団体(以下「法人」といいます。)又は個人をいい、法人の会員を「法人会員」、個人の会員を「個人会員」といいます。
  2. 本規約において「登録運転者」とは、当社に対し、本規約を承認のうえカーシェアリング車両の運転者となることをお申込みいただき、当社が適当と認めた個人会員の同居の家族及び法人会員の役職員をいいます。

第2条(本規約の適用)

  1. 当社は、本規約の定めるところにより、貸渡自動車(以下「カーシェアリング車両」といいます。)を会員に貸し渡し、会員は、本規約の定めるところにより、カーシェアリング車両を借り受けるものとします。なお、本規約に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
  2. 当社は、本規約の趣旨、法令、行政通達及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が本規約に優先するものとします。

第3条(入会申込み、登録運転者の申込み)

  1. カーシェアリングクラブへの入会を申込む者及び登録運転者となることを申込む者は、本規約を承認のうえ、当社に対して、当社所定の方法により申込みを行うものとします。
  2. 前項の申込みの際は、次の事項を当社に届け出るものとします。
    • (1) 法人の場合
      • イ.当該法人の名称、所在地、電話番号、管理責任者、その他当社所定の事項。
      • ロ.登録運転者となることを申込む役職員の氏名、住所、携帯電話番号、電子メールアドレス(登録運転者がカーシェアリング車両を運転する際に、常時携帯する携帯電話その他の携帯端末(以下「携帯端末」といいます。)に係るものに限ります。)、運転免許証の写し、所属部署その他当社所定の事項。
      • ハ.その他当社が申告を求める事項。
    • (2) 個人の場合
      • イ.当該個人の氏名、住所、生年月日、携帯電話番号、電子メールアドレス(当該個人がカーシェアリング車両を運転する際に、常時携帯する携帯端末に係るものに限ります。)、運転免許証の写し、その他当社所定の事項。
      • ロ.登録運転者となることを申込む同居の家族の氏名、住所、携帯電話番号、電子メールアドレス(登録運転者がカーシェアリング車両を運転する際に、常時携帯する携帯電話その他の携帯端末(以下「携帯端末」といいます。)に係るものに限ります。)、運転免許証の写し、その他当社所定の事項。
      • ハ.月額基本料金、利用料金、その他本規約に基づく債務の支払いの用に供する当社所定のクレジットカードのカード番号。
      • 二.その他当社が申告を求める事項。
  3. 当社はカーシェアリング車両の台数上、会員数が充分な数に達したと判断した場合には、予告なく会員募集を締め切る場合があります。

第4条(ICカード)

  1. 当社は、個人会員及び登録運転者に対して、カーシェアリング車両の運転に必要なICカード(以下「ICカード」といいます。)を貸与するものとし、会員は、当社所定のICカード発行手数料を当社に支払うものとします。
  2. ICカードの所有権は当社に帰属し、個人会員及び登録運転者は、当社から貸与を受けたICカードを、善良なる管理者の注意をもって使用、保管するものとし、会員は、登録運転者によるICカードの使用、保管について一切の責任を負います。
  3. ICカードは、ICカード表面に氏名が印字された個人会員又は登録運転者本人のみが使用できるものとし、他人に貸与若しくは譲渡し、又は担保に供する等、ICカードの占有を第三者に移転してはならないものとします。また、ICカードを他人のために使用してはならないものとします。
  4. ICカードの盗難、紛失、滅失又は毀損の場合、会員又は登録運転者は、速やかにその旨を当社へ届け出るものとします。なお、ICカードの再発行は、当社が適当と認めた場合に行うものとし、この場合、会員は、当社所定のICカード発行手数料を当社に支払うものとします。
  5. 本規約に違反してICカードが使用された場合、及びICカードの盗難、紛失により第三者にICカードが不正使用された場合、会員は当該使用により生ずる一切の債務について支払の責を負うものとします。
  6. 前項にかかわらず、ICカードの盗難、紛失の場合で、かつ会員又は登録運転者が第4項に基づき当社への届出を行い、当社が所定のICカード無効処理を行った場合は、当該無効処理後に当該ICカードが使用されたことにより発生する利用料金等については、会員は支払義務を負わないものとします。ただし、次のいずれかに該当する場合は、本項の適用はなく、会員が料金等の支払義務を負うものとします。
    • (1) 会員又は登録運転者の故意若しくは重大な過失に起因する盗難、紛失の場合。
    • (2) 会員(法人会員の役職員を含みます。)又は登録運転者の自らの行為若しくは加担した盗難の場合。
    • (3) 個人会員又は登録運転者の家族、同居人、留守人その他の個人会員又は登録運転者の委託を受けて身の回りの世話をする者など、個人会員又は登録運転者の関係者の自らの行為若しくは加担した盗難の場合。
    • (4) 本規約に違反している状況において盗難、紛失が生じた場合。
    • (5) 会員又は登録運転者が、盗難、紛失に関して当社が請求する書類を提出しない場合、提出した書類に不正の表示をした場合、又は被害調査に協力をしない場合。
    • (6) ICカード使用の際、登録した暗証番号が使用された場合。
  7. 当社は、ICチップの仕様変更、ICカードのセキュリティ向上、その他の理由により必要と認めたときは、ICカードの一時回収、交換等の措置をとることができるものとし、会員及び登録運転者はこれに応じるものとします。

第5条(暗証番号)

  1. 当社は会員又は登録運転者からの申し出により、ICカードの暗証番号を登録するものとします。ただし、当社が暗証番号として不適当と判断した場合は、当社が、当社所定の方法により暗証番号を登録するものとします。
  2. 会員及び登録運転者は、暗証番号につき生年月日や電話番号等他人から推測されやすい番号を避け、暗証番号を第三者に知られないよう善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
  3. 登録された暗証番号が使用されたときは、第三者による使用であっても、会員はこれにより生ずる一切の債務について支払いの責を負うものとします。

第6条(月額基本料金)

  1. 会員は、当社に対し、当社所定の月額基本料金を支払うものとします。
  2. 会員は、月の途中で入会した場合、又は退会若しくは会員資格を喪失した場合でも、当該月の月額基本料金を支払う責を負うものとします。

第7条(決済)

  1. 当社は、月額基本料金、カーシェアリング車両の利用料金、カード発行手数料、その他本規約に基づく会員の当社に対する一切の債務を、原則として毎月末日をもって締め切り計算し、請求金額に係る明細書を会員に送付します。
  2. 会員は、前項の明細書の内容に異議がある場合は、明細書を受領後1週間以内に当社に申し出るものとし、当該期間内に異議の申し出がない場合には、明細書の内容について了承したものとみなします。
  3. 請求金額の決済については、次のとおりとします。
    • (1) 法人会員の場合
      • イ.当社は法人会員に対し、明細書とともに請求書を送付するものとし、法人会員は、当該請求書の発行日の当月末日までに、当社指定の金融機関口座への振込により当該請求書記載の請求金額を当社に支払うものとします。なお、振込手数料は法人会員の負担とします。
      • ロ.法人会員が支払期日までに請求金額を支払わない場合は、支払期日の翌日から支払日に至るまで年14.6%の遅延損害金を申し受けます。
    • (2) 個人会員の場合
      • イ.当社は、個人会員に対する請求金額を、個人会員が当社に届け出たクレジットカード会社(以下「カード会社」といいます。)に請求するものとし、個人会員は、カード会社からの請求に基づき、カード会社との約定に従い、請求金額をカード会社に支払うものとします。なお、支払回数は1回払に限るものとします。
      • ロ.カード会社の規定により、当社がカード会社から請求金額を受領できない場合、当社はその旨を個人会員に通知するものとし、個人会員は、当社の指示に従い、当社所定の方法で請求金額を一括して当社に支払うものとします。
      • ハ.ロの場合において、個人会員が当社の指示する支払期日までに請求金額を支払わない場合は、支払期日の翌日から支払日に至るまで年14.6%の遅延損害金を申し受けます。

第8条(保証事項)

会員は、当社に対し、次の事項を保証するとともに、登録運転者をして次の事項を遵守させることを保証します。

  • (1) 登録運転者が、カーシェアリング車両の運転に必要な運転免許証を有しており、カーシェアリング車両の運転中、常にこれを携帯していること。
  • (2) 酒気を帯びた状態で、カーシェアリング車両を運転しないこと。
  • (3) 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等が一切ないこと。
  • (4) カーシェアリング車両の利用を予約する際に、カーシェアリング車両を運転する個人会員又は登録運転者に対して貸与されたICカードのカード番号を申告するものとし、当該ICカードを貸与された個人会員又は登録運転者以外の第三者に運転させないこと。
  • (5) カーシェアリング車両を借受ける際に、当社に届け出た電子メールアドレス宛に当社が送信する電子メールを、第3条第2項に定める携帯端末で受信し、カーシェアリング車両の鍵を所定の方法で開錠したときからカーシェアリング車両を当社に返還するまでの間(以下「使用中」といいます。)、当該携帯端末を常時携帯し、受信した電子メールの内容をいつでも閲覧できる状態にすること。
  • (6) カーシェアリング車両を借り受ける際は、本規約を遵守するとともに、道路交通法その他の関係法令を遵守すること。
  • (7) 会員は、登録運転者によるICカード及びカーシェアリング車両の使用、保管等、並びに本規約に定める登録運転者の義務違反について一切の責任を負うものとし、これに関して免責の主張等を一切しないこと。

第9条(届出事項の変更等)

  1. 会員及び登録運転者は、当社に届け出た氏名、名称、住所、所在地、携帯電話番号、電子メールアドレス、クレジットカード、管理責任者等に変更があった場合は、直ちに当社所定の方法で当社に届け出るものとします。
  2. 法人会員は、登録運転者が当該法人を退職した場合、その他登録運転者としての登録を取消す場合は、当該登録運転者について、直ちに当社所定の方法で登録運転者の取消手続を行うものとします。
  3. 個人会員及び登録運転者は、運転免許証の更新を受けたとき、その他運転免許証の記載事項に変更があるときは、直ちに当社所定の方法で運転免許証の写しを当社に提出するものとします。
  4. 個人会員及び登録運転者は、運転免許の停止処分若しくは取消処分を受けたとき、又は運転免許が失効したときは、直ちに当社所定の方法でその旨を届け出るものとします。

第10条(当社から会員及び登録運転者への通知等)

  1. 当社が会員及び登録運転者に対して行う通知及び書類等の送付は、会員及び登録運転者が当社に届け出た住所、所在地、携帯電話番号、電子メールアドレスに宛に行うものとします。なお、法人会員に対する通知及び書類等の送付は、原則として管理責任者宛に行うものとし、この場合、登録運転者への通知等については、会員及び管理責任者の責任においてを行うものとします。
  2. 会員又は登録運転者の責に帰すべき事由(前条第1項に定める届出を行わないことを含みます。)により、当社からの通知若しくは送付書類等が延着し、又は到着しなかった場合は、通常到着すべきときに到着したものとみなします。ただし、前項の変更手続を行わなかったことについて、やむを得ない事情があるときはこの限りでないものとします。

第11条(退会、会員資格の取消等)

  1. 会員は、当社所定の退会手続をすることにより、いつでも退会することができます。ただし、当社に対する残債務を支払った時点をもって退会とします。この場合、会員は、当社の指示する方法に従い、ICカードを返却又は裁断のうえ破棄するものとします。
  2. 会員又は登録運転者が次の各号のいずれかに該当した場合、その他当社が会員又は登録運転者として不適当と認めた場合は、当社は、何らの通知、催告を要せずして、ICカードの全部若しくは一部の利用停止、又は会員資格取消し若しくは登録運転者の資格取消しの措置をとることができるものとします。この場合、会員又は登録運転者は、当社の指示する方法に従い、ICカードを返却するものとします。
    • (1) 虚偽の申告をした場合。
    • (2) 本規約のいずれかに違反した場合。
    • (3) 当社に対する支払債務の履行を怠った場合。
    • (4) 破産、民事再生、会社更生、特別清算等の倒産手続若しくは清算手続の申し立てを受けたとき若しくは自らこれらの申し立てをしたとき、又は私的整理を申し出たとき。その他、会員の信用状態に重大な変化が生じた場合。
    • (5) 運転免許の停止処分若しくは取消処分を受けた場合、又は運転免許が失効した場合。
    • (6) 個人会員が当社に届け出たクレジットカードについて、退会若しくは会員資格を喪失した場合、又はカード会社からカード無効通知を受けた場合。
    • (7) カーシェアリング車両又は当社が保有するレンタカー車両を、故意若しくは重大な過失により破損、損壊させた場合。
    • (8) 暴力団の構成員又は集団的に若しくは常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある者であるとき。
  3. 会員は、会員資格を取消された場合は、当然に本規約に基づく当社に対する一切の債務について、期限の利益を喪失し、残債務全額を直ちに当社に支払うものとします。
  4. 会員が退会し、又は会員資格を取消された場合でも、本規約に基づく債務の支払いが完了するまでは、引続き本規約の効力が維持されるものとします。

第12条(不可抗力によるサービス提供の停止)

  1. 天災地変、その他の不可抗力により、カーシェアリングクラブの運営継続が困難であると当社が判断した場合には、当社はカーシェアリングクラブに関するサービスの提供を停止することができるものとします。この場合、会員は当社に対して損害賠償等の請求を行わないものとします。
  2. 前項の場合、前条第4項を準用するものとします。

第13条(相殺)

当社は、本規約に基づく会員又は登録運転者に対する金銭債務があるときは、会員又は登録運転者の当社に対する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。

第14条(消費税)

会員は、本規約に基づく取引きに課される消費税(地方消費税を含みます。)を当社に対して支払うものとします。

第15条(遅延損害金)

会員及び当社は、本規約に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

第16条(邦文規約の優先適用)

邦文規約と英文規約の用語又は文章につき齟齬がある場合、邦文規約を正式のものとし、これを優先適用します。

第17条(細則)

  1. 当社は、本規約の細則を別に定めることができるものとし、当該細則は本規約と同等の効力を有するものとします。
  2. 当社は、別に細則を定めたときは、当社の営業店舗に掲示するとともに、当社の発行するパンフレット、手引書及び料金表等にこれを記載するものとします。これを変更した場合も同様とします。

第18条(合意管轄裁判所)

会員又は登録運転者と当社との間で訴訟の必要が生じた場合は、訴額のいかんにかかわらず、会員又は登録運転者の住所地、又は当社の本社、支店、営業所所在地を管轄する簡易裁判所若しくは地方裁判所を合意管轄裁判所とします。

第19条(準拠法)

本規約に関する準拠法は、日本法とします。

第20条(本規約の改定)

当社は、必要に応じて本規約を改定することができるのものとし、当社が会員に対して本規約の改定内容を通知し、又は改定後の本規約を送付した後に、会員がカーシェアリング車両の利用を予約し、若しくはカーシェアリング車両を借受けたときは、本規約の改定を承認したものとみなします。

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第2編 カーシェアリング車両の利用

第1章 予約

第21条(予約)

  1. 会員又は登録運転者は、カーシェアリング車両を利用するにあたって、本規約及び当社所定の料金表等に同意のうえ、当社所定の方法により、借受車両、借受開始日時、借受場所、借受期間、カーシェアリング車両を運転する者(以下「運転者」といいます。)が当社から貸与を受けたICカードのカード番号、その他の借受条件(以下「借受条件」といいます。)を明示して予約の申込みを行うことができます。
  2. 当社は、会員又は登録運転者から予約の申込みがあったときは、原則として、当社の保有するカーシェアリング車両の範囲内で予約に応ずるものとします。

第22条(予約の変更)

会員又は登録運転者は、予約申込み時に申告した借受開始日時前に、借受条件を変更するときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。

第23条(予約の取消等)

  1. 会員又は登録運転者は、当社所定の条件及び方法により、予約を取消すことができます。
  2. 前項の場合、会員は、当社所定の予約取消手数料を当社に支払うものとします。
  3. 当社は、会員又は登録運転者が次のいずれかに該当するときは、予約を取消すことができるものとします。
    • (1) 過去のカーシェアリング車両又はレンタカーの貸し渡しにおいて、月額基本料金、利用料金、貸渡料金、その他当社に対する債務の支払いを滞納した事実があるとき。
    • (2) 過去の貸し渡しにおいて、第31条各号に掲げる行為があったとき。
    • (3) 過去の貸し渡し(他のレンタカー事業者による貸し渡しを含みます。)において、第32条第7項又は第36条第1項に基づく一般社団法人全国レンタカー協会に対する放置駐車違反関係費用未払報告若しくは不返還被害報告の対象となる事実があったとき。
    • (4) 過去の貸し渡しにおいて、自動車保険が適用されなかった事実があったとき。
    • (5) 運転者が運転免許の停止処分若しくは取消処分を受けているとき、又は運転者の運転免許が失効しているとき。
    • (6) その他当社所定の条件を満たしていないとき。
  4. カーシェアリング車両に係る事故、盗難、不返還、リコール、天災その他の会員若しくは登録運転者又は当社のいずれの責にもよらない事由によりカーシェアリング車両を利用できないときは、予約は取消されたものとします。この場合、会員、登録運転者及び当社は、予約が取消されたことに関して、相互に何らの請求もできないものとします。

第24条(代替車両)

  1. 当社は、会員又は登録運転者から予約のあったカーシェアリング車両を貸し渡すことができないときは、予約と異なる車両(以下「代替車両」といいます。)の貸し渡しを会員又は登録運転者に申入れることができるものとします。
  2. 会員又は登録運転者が前項の申入れを承諾したときは、当社は借受車両を除き予約時と同一の借受条件で代替車両を貸し渡すものとします。この場合の利用料金は、代替車両に係る利用料金と予約したカーシェアリング車両に係る利用料金のいずれか低い方の料金とします。
  3. 会員又は登録運転者が代替車両の貸し渡しの申入れを拒絶したときは、予約は取消されたものとします。この場合、会員、登録運転者及び当社は、予約が取消されたことに関して、相互に何らの請求もできないものとします。

第2章 貸し渡し

第25条(貸渡契約の成立、貸渡証の交付)

  1. カーシェアリング車両の貸し渡しに関する会員と当社との間の契約(以下「貸渡契約」といいます。)は、予約した借受時刻を経過したとき、又は予約時に申告した運転者のICカードを利用してカーシェアリング車両の鍵が開錠されたときのいずれか早いときに成立するものとします。
  2. 会員は、貸渡契約が成立した場合は、当該貸渡契約に係る借受期間に対応する利用料金を当社に支払うものとします。なお、会員又は運転者の都合で借受期間中にカーシェアリング車両を返還した場合でも、当該利用料金全額の支払責任を免れないものとします。
  3. 当社は、運転者のICカードを利用してカーシェアリング車両の鍵が開錠されたときは、運転者が当社に届け出た電子メールアドレス宛に借受条件等に関する電子メールを送信し、当該電子メールをもって貸渡証に代えるものとします。なお、運転者は、当該電子メールを携帯端末で受信し、使用中、当該携帯端末を常時携帯し、受信した電子メールの内容をいつでも閲覧できる状態にしなければならないものとします。
  4. 運転者は、前項の電子メールを受信することができない場合は、直ちにその旨を当社に申し出るものとします。

第26条(運転の禁止)

  1. 運転者は、次の各号のいずれかに該当するときは、カーシェアリング車両を運転することができないものとします。
    • (1) 当社が運転者に貸与したICカードを携帯していないとき。
    • (2) 借り受けるカーシェアリング車両の運転に必要な運転免許証を携帯していないとき。
    • (3) 前条第2項に定める電子メールを受信する携帯端末を携帯していないとき、又は当該電子メールを受信できないとき。
    • (4) 酒気を帯びているとき。
    • (5) 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈しているとき。
    • (6) チャイルドシートがないにもかかわらず6才未満の幼児を同乗させるとき。
  2. 前項の場合でも、会員は、カーシェアリング車両の利用料金の支払義務を免れないものとします。

第27条(利用料金)

  1. 利用料金とは、以下の料金の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの額又は計算根拠を料金表等に明示します。
    • (1) 時間料金
    • (2) 距離料金
    • (3) その他当社所定の料金
  2. 利用料金は、カーシェアリング車両の貸し渡し時において、当社が地方運輸局運輸支局長(兵庫県にあっては神戸運輸監理部兵庫陸運部長、沖縄県にあっては沖縄総合事務局陸運事務所長とします。)に届け出て実施している料金によるものとします。
  3. カーシェアリング車両の利用の予約をした後に当社が利用料金を改定したときは、予約時の利用料金と貸し渡し時の利用料金のいずれか低い方の利用料金によるものとします。

第28条(借受条件の変更)

  1. 運転者は、貸渡契約の締結後、借受条件を変更するときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
  2. 当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承諾しないことがあります。

第29条(点検整備及び確認)

  1. 当社は、道路運送車両法第48条(定期点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施したカーシェアリング車両を貸し渡すものとします。
  2. 運転者は、カーシェアリング車両を借り受ける際に、道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、カーシェアリング車両に整備不良がないことを確認するものとします。なお、借受期間が2日以上にわたる場合は、毎日当該点検及び確認を行うものとします。
  3. 運転者は、前項の確認によってカーシェアリング車両に整備不良が発見された場合には、直ちにその旨を当社に通知し、当社は必要な整備等を実施するものとします。
  4. チャイルドシートは、運転者がその責任において適正に装着し、当社はチャイルドシートの装着について一切責任を負わないものとします。

第3章 使用

第30条(管理責任)

運転者は、カーシェアリング車両の借受期間中、善良な管理者の注意義務をもってカーシェアリング車両を使用し、保管するものとします。

第31条(禁止行為)

運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。

  • (1) 当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくカーシェアリング車両を自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
  • (2) カーシェアリング車両を所定の用途以外に使用すること。
  • (3) 運転者以外の者に運転させること。
  • (4) カーシェアリング車両を転貸し、又は他に担保の用に供する等、当社の権利を侵害することとなる一切の行為をすること。
  • (5) カーシェアリング車両の自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はカーシェアリング車両を改造若しくは改装する等、その原状を変更すること。
  • (6) 当社の承諾を受けることなく、カーシェアリング車両を各種テスト若しくは競技に使用し又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。
  • (7) 法令又は公序良俗に違反してカーシェアリング車両を使用すること。
  • (8) 当社の承諾を受けることなくカーシェアリング車両について損害保険に加入すること。
  • (9) カーシェアリング車両を日本国外に持ち出すこと。
  • (10) その他、借受条件に違反する行為をすること。

第32条(違法駐車の場合の措置等)

  1. 運転者は、使用中にカーシェアリング車両に関し道路交通法に定める違法駐車をしたときは、違法駐車をした地域を管轄する警察署に出頭して、直ちに自ら違法駐車に係る反則金等を納付し、及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管、引き取りなどの諸費用を負担するものとします。
  2. 当社は、警察からカーシェアリング車両の放置駐車違反の連絡を受けたときは、運転者に連絡し、速やかにカーシェアリング車両を移動させ、借受期間満了時又は当社の指示する時までに違法駐車をした地域を管轄する警察署に出頭して違反を処理するよう指示するものとし、運転者はこれに従うものとします。なお、当社は、カーシェアリング車両が警察により移動された場合には、当社の判断により、自らカーシェアリング車両を警察から引き取る場合があります。
  3. 当社は、前項の指示を行った後、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書又は納付書、領収書等により確認し、運転者が違反を処理していない場合、会員は、当社所定の駐車違反違約金を当社に支払うものとします。また、当社が必要と認めたときは、運転者に対し、放置駐車違反をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」といいます。)に自ら署名するよう求め、違反の処理が完了するまで前項の指示を行うものとし、運転者はこれに従うものとします。
  4. 当社は、当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報を含む資料を提出する等により運転者に対する放置駐車違反に係る責任追及のための必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書及び自認書並びに貸渡証等の資料を提出し、事実関係を報告する等の必要な措置をとることができるものとします。
  5. 当社が道路交通法第51条の4第4項の放置違反金納付命令を受け放置違反金を納付した場合又は運転者の探索及びカーシェアリング車両の移動、保管、引き取り等に要した費用等(以下「探索費用等」といいます。)を負担した場合には、会員は、当社に対して放置違反金相当額及び当社が負担した探索費用等について賠償する責任を負うものとし、これらの金額を当社に支払うものとします。ただし、会員が第3項に定める駐車違反違約金を当社に支払済みの場合は、探索費用等についてのみ賠償責任を負うものとします。
  6. 会員が第3項に定める放置駐車違約金若しくは前項に定める放置違反金相当額を当社に支払った場合において、運転者が反則金を納付し又は公訴提起されたこと等により、放置違反金納付命令が取消され、当社が放置違反金の還付を受けたときは、当社は会員から支払いを受けた駐車違反違約金若しくは還付を受けた放置違反金相当額から未払いの探索費用等がある場合はこれを控除した金額を会員に返還します。なお、返還に係る費用は、会員の負担とします。
  7. 当社が第5項の放置違反金納付命令を受けたとき、又は会員が第5項の請求額の全額を支払わないときは、当社は一般社団法人全国レンタカー協会に対し、放置駐車違反関係費用未払報告(一般社団法人全国レンタカー協会所定のシステムに登録する方法による報告を含みます。)として、運転者の氏名、住所、運転免許証番号等を報告する等の措置をとるものとします。なお、会員が、当社に対し第5項の請求額の全額を支払ったときは、当社は一般社団法人全国レンタカー協会に対する放置駐車違反関係費用未払報告を行わず、又は既に行った放置駐車違反関係費用未払報告を取消すものとします。

第33条(電気自動車及び充電器の使用)

会員又は登録運転者は、電気自動車及び充電器の使用に際し、次の条項に従うものとします。

  • (1) 会員及び登録運転者は、電気自動車の使用に関するマニュアル及び手引書を遵守し、正しく使用するものとします。
  • (2) 電気自動車又は充電器の不適切な取扱いにより、充電器又は電気自動車を破損・紛失・汚損した場合は、修復に要する費用は会員の負担とします。
  • (3) 電気自動車又は充電器の不適切な取扱い又は不注意により生じた事故について、当社は一切の責任を負わないものとします。
  • (4) 電気自動車の予約は、利用時間、利用距離等と、予約システム等から得られる充電量及び走行可能距離を参考に、会員が自らの判断と責任において行うものとします。利用開始時に十分な充電量が確保できていない場合においても、会員は当社に対し何ら異議を申し立てないものとします。
  • (5) 利用開始時に充電が十分でない場合、会員の負担にて充電するものとし、その場合の充電に要する時間も課金対象に含まれることを会員は承諾するものとします。
  • (6) 電気自動車の特性として、運転の仕方、走行状況、エアコンやオーディオの使用状況等により、走行可能距離が大きく変わることを会員は了承し、早めの充電を心がけるものとします。なお、当社ステーション以外での充電に要する費用は、会員の負担とします。
  • (7) ご利用中に充電切れ等で走行できなくなり、レッカー移動や充電作業等が必要となった場合、その費用は会員の負担とします。

第4章 返還

第34条(返還責任)

  1. 運転者は、カーシェアリング車両及び備品を借受期間(第28条第1項に基づき当社の承諾を得て借受期間を変更したときは、当該変更後の借受期間とします。)満了時までに所定の返還場所において当社に返還するものとします。
  2. 運転者は、天災その他の不可抗力により借受期間内にカーシェアリング車両及び備品を返還することができない場合には、返還の遅滞により当社に生ずる損害について責を負わないものとします。この場合、運転者は直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。

第35条(返還時の確認等)

  1. 運転者は、カーシェアリング車両及び備品を返還する際は、通常の使用によって摩耗した箇所等を除き、カーシェアリング車両を借り受けたときの状態で返還するものとします。
  2. 運転者は、カーシェアリング車両の返還にあたって、カーシェアリング車両内に運転者又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、カーシェアリング車両の返還後においては、遺留品の保管等について一切責任を負わないものとします。

第36条(借受期間延長時の利用料金)

  1. 会員は、運転者が第28条第1項に基づき当社の承諾を得て借受期間を延長したときは、変更後の借受期間に対応する利用料金を当社に支払うものとします。
  2. 会員は、運転者が第28条第1項に基づく当社の承諾を得ずに、借受期間内にカーシェアリング車両及び備品を返還しない場合(天災その他の不可抗力により返還することができない場合を除きます。)は、借受期間に対応する利用料金に、借受期間満了時からカーシェアリング車両及び備品を返還するまでの期間に対応する利用料金の倍額を加算した金額を当社に支払うものとします。

第37条(不返還となった場合の措置)

  1. 当社は、運転者が、借受期間が満了したにもかかわらず、所定の返還場所にカーシェアリング車両及び備品を返還せず、かつ、当社の返還請求に応じない等、カーシェアリング車両又は備品が不返還になったと認められるときは、民事、刑事上の法的措置のほか、一般社団法人全国レンタカー協会に対し、不返還被害報告(一般社団法人全国レンタカー協会所定のシステムに登録する方法による報告を含みます。)として、運転者の氏名、住所、運転免許証番号等を報告する等の措置をとるものとします。
  2. 当社は、前項に該当するときは、カーシェアリング車両及び備品の所在を確認するため、運転者の家族、親族、勤務先等の関係者への聞取り調査や車両位置情報システムの作動等を含む必要な措置をとるものとします。
  3. 第1項に該当する場合、会員は、借受期間満了時から当社がカーシェアリング車両及び備品を回収するまでの期間に対応する利用料金相当額を当社に支払うとともに、第41条の定めにより当社に与えた損害(カーシェアリング車両の探索及び回収、並びに運転者の探索に要した費用を含みます。)について賠償する責任を負うものとします。

第5章 故障、事故、盗難時の措置

第38条(故障発見時の措置)

  1. 運転者は、借受期間中にカーシェアリング車両の異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。
  2. 会員は、前項の異常若しくは故障が運転者の故意若しくは過失による場合には、第41条の定めにより当社に与えた損害(カーシェアリング車両の引取り及び修理に要する費用を含みます。)を賠償する責任を負うものとします。

第39条(事故発生時の措置)

  1. 運転者は、借受期間中にカーシェアリング車両に係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。
    • (1) 直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
    • (2) 前号の指示に基づきカーシェアリング車両の修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。
    • (3) 事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに、当社が要求する書類等を遅滞なく提出すること。
    • (4) 事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。
  2. 事故の処理及び解決は、運転者の責任をもって行うものとし、当社は一切責任を負わないものとします。
  3. 当社は、運転者のため、事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。

第40条(盗難発生時の措置)

運転者は、使用中にカーシェアリング車両の盗難が発生したとき、その他カーシェアリング車両に関して被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。

  • (1) 直ちに最寄りの警察に通報すること。
  • (2) 直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
  • (3) 盗難、その他の被害に関し、当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに、当社が要求する書類等を遅滞なく提出すること。

第41条(使用不能による貸渡契約の終了)

  1. 借受期間中において故障、事故、盗難その他の事由(以下「故障等」といいます。)によりカーシェアリング車両が使用できなくなったとき(道路運送車両法等の法令に定める基準を満たさなくなったときを含みます。)は、貸渡契約は終了するものとし、運転者は、盗難の場合を除き、第4章の定めにより直ちにカーシェアリング車両及び備品を当社に返還するものとします。
  2. 会員は、前項の場合、第42条の定めにより当社に与えた損害(カーシェアリング車両の引取り及び修理等に要する費用を含みます。)を賠償する責任を負うものとし、第4項又は第5項に定める場合を除き、借受期間に対応する利用料金の支払責任を免れないものとします。
  3. 故障等が貸し渡し前に存した瑕疵による場合は、運転者は当社から代替車両の提供を受けることができるものとします。なお、代替車両の提供条件については、第24条第2項を準用するものとします。
  4. 前項の場合において、運転者が代替車両の提供を受けないときは、当社は会員に対して、借受期間に対応する利用料金を請求しないものとします。なお、当社が代替名につ車両を提供できないときも同様とします。
  5. 故障等が会員、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合は、当社は会員に対して、貸し渡しから貸渡契約の終了までの期間に対応する利用料金のみ請求するものとします。
  6. 会員及び運転者は、本条に定める措置を除き、カーシェアリング車両を使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。

第6章 賠償及び補償

第42条(賠償及び営業補償)

  1. 会員は、運転者がカーシェアリング車両の使用中に第三者又は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。ただし、当社の責に帰すべき事由による場合を除きます。
  2. 前項の当社の損害のうち、事故、盗難、運転者の責に帰すべき事由による故障、カーシェアリング車両の汚損・臭気等により当社がそのカーシェアリング車両を利用できないことによる損害については、パンフレット、手引書及び料金表等に定めるノンオペレーションチャージによるものとし、会員はこれを当社に支払うものとします。

第43条(保険と補償)

  1. 使用中にカーシェアリング車両に係る事故が発生したときは、当社がカーシェアリング車両について締結した損害保険契約及び当社の定める補償制度により、次の限度(以下「補償限度額」といいます。)内の保険金又は補償金が支払われます。
    • (1) 対人補償
      1名につき無制限(自動車損害賠償責任保険による金額を含みます。)
    • (2) 対物補償
      1事故につき無制限(免責額0万円)
    • (3) 車両補償
      1事故につき車両時価額(免責額0万円)
    • (4) 人身傷害補償
      1名につき死亡、後遺障害、傷害5,000万円限度。
      ただし、介護を要する後遺障害1級、2級、3級の所定の症状の場合は1億円を限度。
      ・人身傷害補償のうち、お支払額は加入保険会社の約款に定められた基準での実損払いとなります。
      ・その他に関しては当社付保の損害保険約款の定めによります。
  2. 保険約款又は補償制度の免責事由に該当する場合には、第1項に定める保険金又は補償金は支払われません。
  3. 保険金又は補償金が支払われない損害及び補償限度額を超える損害については、全額会員又は運転者の負担とします。
  4. 当社が会員又は運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、会員又は運転者は、直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。
  5. 第1項の免責額は、当社の負担とします。ただし、警察及び当社に届け出のない事故、保険金又は補償金が支払われない事故、本規約に違反して発生した事故、並びに借受期間(第28条第1項に基づき当社の承諾を得て借受期間を変更したときは、当該変更後の借受期間とします。)経過後に発生した事故のいずれかに該当する場合は、会員が当該免責額を負担します。

第7章 貸渡契約の解除

第44条(貸渡契約の解除)

  1. 当社は、会員又は運転者が本規約に違反したときは、何らの催告を要せずに貸渡契約を解除しカーシェアリング車両の返還を請求することができるものとし、この場合、運転者は、第4章の定めにより直ちにカーシェアリング車両及び備品を当社に返還するものとします。
  2. 前項の場合、会員は、借受期間開始時から借受期間満了時までの期間に対応する利用料金の支払責任を免れないものとします。

第8章 カーシェアリング車両の管理

第45条(車両位置情報システムによる管理)

  1. 当社は、カーシェアリング車両の管理のため、カーシェアリング車両にGPS機能を有する車両位置情報システムを搭載することができるものとします。
  2. 会員及び運転者は、車両位置情報システムにより、カーシェアリング車両の現在位置、通行経路等が記録されること、及び当社が当該記録を次の場合に利用することを異議なく承諾します。
    • (1) カーシェアリング車両が所定の場所に返還されたことを確認する場合。
    • (2) 第37条第2項に基づき、カーシェアリング車両の所在を確認する必要がある場合。
    • (3) 法令等の規定により開示が要求される場合。

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第3編 個人情報

第46条(個人情報の利用目的)

  1. 会員及び登録運転者は、当社が下記の目的で会員及び登録運転者の個人情報を取得、利用すること、並びに当該目的のために当社を含む日産レンタカー(株式会社日産カーレンタルソリューション及び同社と日産レンタカーの店舗運営に関してフランチャイズ契約を締結する提携会社をいい、以下「日産レンタカー」といいます。)相互間で個人情報を交換することに同意します。
    取得する個人情報 利用目的
    • (1) 会員及び登録運転者の氏名、住所、電話番号等の情報(第37条第2項に定める調査等により取得する情報を含む)。
    • (2) 借受車両、用途、借受期間等、貸渡契約の内容に関する情報。
    • (3) 個人会員及び登録運転者が提示した運転免許証等に記載された情報。
    • (4) 当社が一般社団法人全国レンタカー協会から提供を受けた情報。
    • イ.貸渡契約に基づく権利行使、義務履行及び契約管理(第32条第4項に基づく警察及び公安委員会への報告、第32条第7項及び第37条第1項に基づく一般社団法人全国レンタカー協会への報告、並びに会員及び登録運転者の本人確認、審査、会員及び登録運転者からの問合せ対応等を含みます)。
    • ロ.カーシェアリングクラブ会員(に対するサービスの提供、会員管理。
    • ハ.日産レンタカーが取扱う商品・サービスや各種イベント・キャンペーン等(以下総称して「日産レンタカーの商品等」といいます。)に関する、宣伝印刷物の送付、電話、電子メールの送信等による案内。
    • ニ.日産レンタカーの商品等に関する市場調査、商品等の企画・開発。
    • ホ.日産レンタカーの商品等の企画・開発又はお客様満足度向上策等を検討するためのアンケート調査。
    • ヘ.日産レンタカーが提携する企業等の委託を受けて行う、当該企業等の商品、サービス等に関する宣伝印刷物等の送付。
    • ト.日産レンタカーの経営分析のための資料作成等。
    • チ.法令等の規定に基づく開示。
  2. 会員及び登録運転者は、日産レンタカーが前項(1)及び(2)の個人情報を下記の第三者に提供することに同意します。
    提供先 提供先における個人情報の利用目的
    日産自動車株式会社
    • イ.商品、サービス等についての情報を提供する等、日産自動車株式会社の営業に関する案内を行うこと。
    • ロ.商品の企画・開発又はお客様満足度向上策等を検討すること。また、当該検討のため、カーシェアリング車両及びレンタカーを利用した動機又は日産レンタカーのお客様対応等について、アンケート調査を実施すること。
    株式会社日産フィナンシャルサービス
    • イ.商品、サービス等についての情報を提供する等、株式会社日産フィナンシャルサービスの営業に関する案内を行うこと。
    • ロ.商品の企画・開発又はお客様満足度向上策等を検討すること。また、当該検討のため、カーシェアリング車両及びレンタカーを利用した動機又は日産レンタカーのお客様対応等について、アンケート調査を実施すること。
  3. 会員及び登録運転者は、日産レンタカーが日産レンタカーの事務(コンピュータ事務、代金決済事務、顧客管理、顧客からの問合せ対応等の一切の事務)を株式会社日産フィナンシャルサービスその他第三者に業務委託する場合に、個人情報の保護措置を講じたうえで、第1項により取得した個人情報を当該業務委託先に預託することに同意します。
  4. 会員及び登録運転者は、日産レンタカーに対して、第1項ロからホまでに定める利用及び第2項の提供の停止、並びに自己に関する個人情報の開示を請求することができるものとし、日産レンタカーが保有する個人情報が万一不正確又は誤りであることが判明した場合には、日産レンタカーは速やかに訂正又は削除に応じるものとします。なお、株式会社日産カーレンタルソリューションに対する、個人情報の開示・訂正・削除等についてのお問合せや、利用・提供中止、その他のご意見の申出等に関しては、下記窓口までお願いします(お問合せに係る書面及び電話等の内容を記録させていただく場合があります)。
  • 株式会社日産カーレンタルソリューション
    〒220-8686 神奈川県横浜市西区高島一丁目1番1号
    電話:0120-964-923(お電話での受付:平日9時~18時)
    ホームページアドレス:http://www.nissan-rentacar.com

第47条(個人情報の登録及び利用の同意)

会員及び登録運転者は、当社が第32条第7項又は第37条第1項に基づき一般社団法人全国レンタカー協会に報告した運転者の氏名、住所、運転免許証番号等を含む個人情報が、一般社団法人全国レンタカー協会に7年を超えない期間登録されること並びにその情報が一般社団法人全国レンタカー協会及び加盟各都道府県レンタカー協会とその会員事業者によって利用されることに同意します。

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附則

平成23年11月1日初版
平成24年8月15日改定
平成24年12月24日改定
平成25年1月20日改定

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カーシェアリング 資料請求・お問合せ:電話から 0120-957-523 受付時間/9:00~18:00(土・日・祝・休)