規約

日産レンタカービジネスカード会員規約

第1条(規約の適用)
本規約は、株式会社日産カーレンタルソリューション(以下「当社」という。)が発行する日産レンタカービジネスカード(以下「カード」という。)、会員IDおよびパスワードの利用等について定めたもので、会員は、本規約の各条項を遵守します。

第2条(会員)
1. 申込者は、本会員規定および別途当社が定める貸渡約款、各種料金表、各種サービスシステムを承認の上、入会申し込みいただきます。
2. 申込に対して、当社が所定の審査を行い、入会を承認した企業を会員とします。

第3条(カードの貸与、会員IDおよびパスワードの発行、管理)
1.当社は、会員に対し、会員IDとパスワードを発行します。また、会員が申込み時に希望した場合、必要枚数のカードを貸与します。
2.カード、会員IDおよびパスワードの所有権は当社に帰属します。会員は、善良なる管理者の注意をもってカード、会員IDおよびパスワードを利用、保管するものとし、カード、会員IDおよびパスワードを第三者に貸与、譲渡、担保提供する等、カード、会員IDおよびパスワードの占有を第三者に移転することはできません。また当社は,会員IDとパスワードの組み合わせが登録情報と一致してログインされた場合には,その会員IDを登録している会員自身による利用とみなします。
3. カードもしくは会員ID及びパスワードが第三者によって使用されたことによって生じた損害は,当社に故意又は重大な過失がある場合を除き,当社は一切の責任を負わないものとします。
4.カード、会員IDおよびパスワードの再発行は、紛失、盗難、毀損、滅失等の場合で、会員が所定の手続きをとり、かつ当社が認めた場合に限り行うものとします。第4条(カード、会員IDおよびパスワードの利用)
1.カードまたは、オンライン上で会員ID、パスワードログイン後に表示されるバーコードは、当社又は当社のフランチャイジー(以下「FC」という。)が運営する日本国内の日産レンタカー店舗(以下「店舗」という。)においてレンタカーを借受ける場合に利用することができます。但し、次の各号の場合は、この限りではありません。
①利尻島、礼文島の店舗、その他当社が指定する店舗においてレンタカーを借受ける場合。
②レンタカーの利用期間が1ヶ月以上にわたる場合。
③旅行代理店、その他当社と提携する予約取次店等においてレンタカーの予約を行う場合。
④キャンペーン料金、特別割引料金等、第5条に定めるビジネス特別料金以外の料金でレンタカーを利用する場合。
2.会員は、カードまたはバーコードを利用して当社又はFCの店舗においてレンタカーを借受ける場合は、事前に当該店舗若しくは当社の予約センターに連絡し、又は当社のホームページにアクセスし、カードまたはバーコードを利用することを明らかにしたうえでレンタカーの予約を行います。
3.会員は、前項の予約に基づき店舗でレンタカーを借受ける場合は、貸渡契約締結時に当該店舗にカードまたはバーコードを呈示します。
4.会員は、自らレンタカーを利用する場合にのみカードまたはバーコードを利用することができるものとし、第三者のためにカードまたはバーコードを利用することはできません。

第5条(レンタカー料金)
1.会員が前条の定めに基づきレンタカーを借受ける場合のレンタカー料金は、当社が別途定めるビジネス特別料金とします。但し、次の各号の場合は、この限りではありません。
①前条第2項の定めに基づき予約を行わなかった場合。
②貸渡契約締結時にカードまたはバーコードを呈示しなかった場合。
2.前項のビジネス特別料金は、基本料金、延長料金、免責補償手数料、日産安心サポートプラン及びNOCサポートプラン加入料に係る特別料金とし、その他の付帯料金については、一般料金によるものとします。
3.当社は、ビジネス特別料金を改定する場合は、予め書面で会員にその旨を通知するものとし、当該通知後のレンタカー利用については、改定後のビジネス特別料金を適用するものとします。

第6条(レンタカー料金の支払)
会員は、貸渡契約締結時に、現金又は当社が認めるクレジットカードでレンタカー料金を支払います。但し、当社が定める一部車種については、クレジットカードで支払う事と致します。

第7条(貸渡約款の遵守)
会員は、レンタカーの利用にあたっては、当社又はFCの定める貸渡約款を遵守します。

第8条(カードの紛失・盗難、会員IDおよびパスワードの忘失)
会員は、カードを紛失し又は窃盗、会員IDおよびパスワードの忘失にあったときは、直ちに書面をもって当社に通知します。

第9条(退会)
会員は、いつでも当社に退会を申出ることができるものとし、退会によりカード、会員IDおよびパスワードは利用不可となります。また、当社から貸与を受けたすべてのカードを当社に返却します。

第10条(会員資格の喪失)
1.当社は、会員が次の各号のいずれかに該当した場合は、何らの催告なく会員資格を取消すことができるものとします。
①レンタカー料金の支払又は他の契約に基づく当社若しくはFCに対する支払債務の履行を怠ったとき。
②貸渡約款又は本規約の各条項に違反したとき。
③2年間カード、会員IDおよびパスワードの利用がないとき。
2.前項により当社が会員資格を取消した場合、会員は、当社が指示する方法に従い、当社から貸与を受けたすべてのカードを直ちに当社に返却します。

第11条(通知義務)
1.会員は、名称、所在地、代表者等の届出事項を変更したときは、当社に対し、遅滞なくその旨を書面で通知します。
2.前項の通知がないときは、当社が会員の所在地宛に発送した郵便物が延着又は不到達となっても、通常到達すべきときに到着したものとみなします。但し、当該通知を行わなかったことについて、やむを得ない事情があるときはこの限りではないものとします。

第12条(損害賠償)
会員は、本規約の各条項に違反し、当社又はFCに損害が生じたときは、当該損害(催促、督促手続、訴訟等の法的措置に要した費用、弁護士費用、調査費用を含む。)を賠償する責を負います。

第13条(規約の改定)
当社は、いつでも本規約を改定することができるものとし、当社が会員に対し規約改定の通知をした後は、改定後の規約が適用され、会員は改定後の規約を遵守するものとします。

以上

2019年12月
株式会社日産カーレンタルソリューション