規約

日産レンタカーゴールドカード会員規約

第1条(規約の適用)
本規約は、株式会社日産カーレンタルソリューション(以下「当社」という。)が発行する日産レンタカーゴールドカード(以下「カード」という。)の利用等について定めたもので、会員は、本規約の各条項を遵守します。

第2条(会員)
会員とは、当社が定める方法により、カード利用を申込み、当社がカード利用を承認した方をいいます。

第3条(カードの貸与)
1.当社は、会員に対し、会員がカード利用申込み時に申請した枚数のカードを貸与します。
2.カードの所有権は当社に帰属します。会員は、善良なる管理者の注意をもってカードを利用、保管するものとし、カードを第三者に貸与、譲渡、担保提供する等、カードの占有を第三者に移転することはできません。
3.カードの再発行は、紛失、盗難、毀損、滅失等の場合で、会員が所定の手続きをとり、かつ当社が認めた場合に限り行うものとします。

第4条(カードの利用)
1.カードは、当社又は当社のフランチャイジー(以下「FC」という。)が運営する日本国内の日産レンタカー店舗(以下「店舗」という。)においてレンタカーを借受ける場合に利用することができます。但し、次の各号の場合は、この限りではありません。
①利尻島、礼文島の店舗、その他当社が指定する店舗においてレンタカーを借受ける場合。
②レンタカーの利用期間が1ヶ月以上にわたる場合。
③旅行代理店、その他当社と提携する予約取次店等においてレンタカーの予約を行う場合。
④キャンペーン料金、特別割引料金等、第5条に定めるビジネス特別料金以外の料金でレンタカーを利用する場合。
2.会員は、カードを利用して当社又はFCの店舗においてレンタカーを借受ける場合は、事前に当該店舗若しくは当社の予約センターに連絡し、又は当社のホームページにアクセスし、カードを利用することを明らかにしたうえでレンタカーの予約を行います。
3.会員は、前項の予約に基づき店舗でレンタカーを借受ける場合は、貸渡契約締結時に当該店舗にカードを呈示します。
4.会員は、自らレンタカーを利用する場合にのみカードを利用することができるものとし、第三者のためにカードを利用することはできません。

第5条(レンタカー料金)
1.会員が前条の定めに基づきレンタカーを借受ける場合のレンタカー料金は、当社が別途定めるビジネス特別料金とします。但し、次の各号の場合は、この限りではありません。
①前条第2項の定めに基づき予約を行わなかった場合。
②貸渡契約締結時にカードを呈示しなかった場合。
2.前項のビジネス特別料金は、基本料金、延長料金、免責補償手数料、日産安心サポートプラン及びNOCサポートプラン加入料に係る特別料金とし、その他の付帯料金については、一般料金によるものとします。
3.当社は、ビジネス特別料金を改定する場合は、予め書面で会員にその旨を通知するものとし、当該通知後のレンタカー利用については、改定後のビジネス特別料金を適用するものとします。

第6条(レンタカー料金の支払)
1.会員がカードを利用して借受けたレンタカーの料金は、1ヶ月ごとの後払方式により支払うものとします。
2.会員がカードを利用してFCの店舗でレンタカーを借受けた場合、当社がFCの会員に対するレンタカー料金債権を当該FCから譲受けるものとし、会員はこれを予め異議なく承諾します。
3.当社は、会員がカード申込み時に申出た締日までに金額が確定したレンタカー料金を、所定の方法で会員に請求するものとし、会員は、当該締日の属する月の翌月末日までに下記金融機関口座への振込みによりレンタカー料金を当社に支払います。なお、振込手数料は会員が負担します。

銀行名・支店名:みずほ銀行 本店
種別・口座番号:普通 1571314
口座名義人:株式会社日産カーレンタルソリューション
4.当社は、レンタカー料金の請求に係る業務を株式会社日産フィナンシャルサービスに委託することができるものとし、会員はこれを予め異議なく承諾します。

第7条(貸渡約款の遵守)
会員は、レンタカーの利用にあたっては、当社又はFCの定める貸渡約款を遵守します。

第8条(カードの紛失・盗難等)
1.会員は、カードを紛失したとき、又はカードを盗難、詐取若しくは横領(以下「盗難等」という。)されたときは、直ちに書面をもって当社に届出ます。
2.カードの紛失、盗難等、その他の事由により、カードが第三者に利用された場合の損害は、事由の如何を問わず、会員の負担とします。
3.前項にかかわらず、当社が第1項の届出を受理した日から起算して6日目以降に発生した損害については、当社は会員に対し、損害の負担を免除します。但し、次の各号に該当する場合は、この限りではありません。
①カードの紛失、盗難等が会員の故意又は重大な過失によって生じた場合。
②会員の従業員、家族等、会員の関係者によってカードを利用された場合、又は会員の関係者がカードの盗難等に加担した場合。
③第3条第2項に違反して第三者にカードを使用された場合。
④戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に紛失、盗難等が生じた場合。
⑤本規約に違反している状況において、カードの紛失、盗難等が生じた場合。
⑥会員が当社の請求する書類を提出しない場合、提出した書類に不正の表示をした場合、又は当社の行う被害状況の調査に協力をしない場合。

第9条(退会)
1.会員は、退会を希望する場合は、所定の書面に貸与を受けたすべてのカードを添えて当社に申出るものとします。
2.会員は、前項の申出と同時に、本規約に基づく当社に対する残債務全額を速やかに当社に支払うものとします。
3.会員は、第1項の手続及び第2項の支払をすべて完了し、当社が認めたときに退会となるものとします。

第10条(会員資格の喪失)
1.当社は、会員が次の各号のいずれかに該当した場合は、何らの催告なく会員資格を取消すことができるものとします。
①レンタカー料金の支払又は他の契約に基づく当社若しくはFCに対する支払債務の履行を怠ったとき。
②本規約又は貸渡約款の各条項に違反したとき。
③手形、小切手が不渡りになったとき、又は支払を停止したとき。
④仮差押、仮処分、差押、強制執行、競売の申立て又は公租公課の滞納処分等を受けたとき。
⑤破産、民事再生、会社更生、特別清算等の倒産手続若しくは清算手続の申立てを受けたとき、又は自らこれらの申立てをしたとき。
⑥会員の信用状態が著しく悪化したとき。
⑦カードの利用状況が適当でないと当社が認めたとき。
2.前項により当社が会員資格を取消した場合、会員は、当社が指示する方法に従い、当社から貸与を受けたすべてのカードを直ちに当社に返却します。

第11条(期限の利益喪失)
会員は、前条各号のいずれかに該当した場合、又は会員資格を喪失した場合は、当然に本規約に基づく当社に対する一切の債務について期限の利益を喪失し、残債務全額を直ちに当社に支払うものとします。
第12条(退会後・会員資格喪失後におけるレンタカー料金)
会員が退会後又は会員資格喪失後、当社又はFCとの間で締結するレンタカー貸渡契約に係るレンタカー料金については、ビジネス特別料金を適用せず、会員は、貸渡契約締結時に現金又は当社若しくはFCの指定する方法でレンタカー料金を支払うものとします。

第13条(遅延損害金)
会員は、本規約に基づく債務の支払を怠ったとき又は期限の利益を喪失したときは、支払うべき金額に対し支払期日又は期限の利益を喪失した日の翌日から支払済みに至るまで、年14.6%を乗じた遅延損害金を当社に支払います。

第14条(通知義務)
1.会員は、名称、所在地、代表者等の届出事項を変更したときは、当社に対し、遅滞なくその旨を書面で通知します。
2.前項の通知がないときは、当社が会員の所在地宛に発送した郵便物が延着又は不到達となっても、通常到達すべきときに到着したものとみなします。但し、当該通知を行わなかったことについて、やむを得ない事情があるときはこの限りではないものとします。

第15条(損害賠償)
会員は、本規約の各条項に違反し、当社又はFCに損害が生じたときは、当該損害(催促、督促手続、訴訟等の法的措置に要した費用、弁護士費用、調査費用を含む。)を賠償する責を負います。

第16条(合意管轄裁判所)
本規約に関する訴訟については、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第17条(規約の改定)
当社は、いつでも本規約を改定することができるものとし、当社が会員に対し規約改定の通知をした後は、改定後の規約が適用され、会員は改定後の規約を遵守するものとします。


以上

2020年4月