日産レンタカーゴールドカード会員規約
第1条(規約の適用) 本規約は、株式会社日産カーレンタルソリューション(以下「当社」という。)が発行する日産レンタカーゴールドカード(以下「本サービス」という。) の利用等について定めたもので、会員は、本規約の各条項を遵守します。
第2条(会員) 1.申込者は、本サービス会員規約および別途当社が定める貸渡約款、各種料金表、各種サービスシステムを承認の上、入会申し込みいただきます。 2.申し込みに対して、当社が所定の審査を行い、入会を承認した企業を会員とします。 3.当社は、必要に応じ入会申し込み時に取得したeメールアドレス、住所、電話番号等を利用して会員に対して連絡をできるものとします。会員は、入会申し込み時に登録したメールアドレスにドメイン「nissan-rentacar.co.jp」、「nissan-rentacar.com」からのメールを受信できるよう設定してください。
第3条(カードの貸与、会員IDおよびパスワードの発行、管理) 1.当社は、会員に対し、会員IDとパスワードを発行します。また、会員がカード利用申込み時に申請した枚数のカードを貸与します。 2.カード、会員IDおよびパスワードの所有権は当社に帰属します。会員は、善良なる管理者の注意をもってカード、会員IDおよびパスワードを利用、保管するものとし、カード、会員IDおよびパスワードを第三者に貸与、譲渡、担保提供する等、カード、会員IDおよびパスワードの占有を第三者に移転することはできません。また当社は、会員IDとパスワードの組み合わせが登録情報と一致してログインされた場合には、その会員IDを登録している会員自身による利用とみなします。 3. カード、会員IDおよびパスワードが第三者によって使用されたことによって生じた損害は、当社に故意又は重大な過失がある場合を除き、当社は一切の責任を負わないものとします。 4.カード、会員IDおよびパスワードの再発行は、紛失、盗難、毀損、滅失等の場合で、会員が所定の手続きをとり、かつ当社が認めた場合に限り行うものとします。
第4条(本サービスの利用条件) 1.本サービスは、当社又は当社のフランチャイジー(以下「FC」という。)が運営する日本国内の日産レンタカー店舗(以下「店舗」という。)においてレンタカーを借受ける場合に利用することができます。但し、次の各号の場合は、この限りではありません。 ①利尻島、礼文島の店舗、その他当社が指定する店舗においてレンタカーを借受ける場合。 ②レンタカーの利用期間が1ヶ月以上にわたる場合。 ③旅行代理店、その他当社と提携する予約取次店等においてレンタカーの予約を行う場合。 ④キャンペーン料金、特別割引料金等、第5条に定めるビジネス特別料金以外の料金でレンタカーを利用する場合。 2.会員は、本サービスを利用して当社又はFCの店舗においてレンタカーを借受ける場合は、事前に当該店舗若しくは当社の予約センターに連絡し、又は当社のホームページにアクセスし、本サービスを利用することを明らかにしたうえでレンタカーの予約を行います。 3.会員は、前項の予約に基づき店舗でレンタカーを借受ける場合は、法人アプリ会員を除き、店舗出発時に当該店舗に本サービス利用の証(カードやスマートフォン表示画面等)を呈示します。 4.会員は、自らレンタカーを利用する場合にのみ本サービスを利用することができるものとし、第三者のために本サービスを利用することはできません。
第5条(レンタカー料金) 1.会員が前条の定めに基づきレンタカーを借受ける場合のレンタカー料金は、当社が別途定めるビジネス特別料金とします。但し、次の各号の場合は、この限りではありません。 ①前条第2項の定めに基づき予約を行わなかった場合。 ②法人アプリ会員を除き、店舗出発時に本サービス利用の証(カードやスマートフォン表示画面等)を呈示しなかった場合。 2.前項のビジネス特別料金は、基本料金、延長料金、補償プラン加入料金に係る特別料金とし、その他の付帯料金については、一般料金によるものとします。 3.当社は、予告なしに提供する本サービスの内容を変更、中止、または終了ができるものとします。
第6条(レンタカー料金の支払) 1.会員が本サービスを利用して借受けたレンタカーの料金は、1ヶ月ごとの後払方式により支払うものとします。 2.会員が本サービスを利用してFCの店舗でレンタカーを借受けた場合、当社がFCの会員に対するレンタカー料金債権を当該FCから譲受るものとし、会員はこれを予め異議なく承諾します。 3.当社は、会員が本サービス申込み時に申出た締日までに金額が確定したレンタカー料金を、所定の方法で会員に請求するものとし、会員は、当該締日の属する月の翌月末日までに下記金融機関口座への振込みによりレンタカー料金を当社に支払います。なお、振込手数料は会員が負担します。
記 銀行名・支店名:みずほ銀行 本店 種別・口座番号:普通 1571314 口座名義人:株式会社日産カーレンタルソリューション 4.当社は、レンタカー料金の請求に係る業務を株式会社日産フィナンシャルサービス又は当社が委託した会社に委託することができるものとし、会員はこれを予め異議なく承諾します。
第7条(貸渡約款の遵守) 会員は、レンタカーの利用にあたっては、当社又はFCの定める貸渡約款を遵守します。
第8条(カード、会員IDおよびパスワードの紛失・盗難等) 1.会員は、カード、会員IDおよびパスワードを紛失したとき、あるいは盗難、詐取若しくは横領(以下「盗難等」という。)されたときは、当社に対して直ちに所定の手続きによる届け出を行うものとします。 2.カード、会員IDおよびパスワードの紛失、盗難等、その他の事由により、カード、会員IDおよびパスワードが第三者に利用された場合の損害は、事由の如何を問わず、会員の負担とします。 3.前項にかかわらず、当社が第1項の届出を受理した日から起算して6日目以降に発生した損害については、当社は会員に対し、損害の負担を免除します。但し、次の各号に該当する場合は、この限りではありません。 ①カード、会員IDおよびパスワードの紛失、盗難等が会員の故意又は重大な過失によって生じた場合。 ②会員の従業員、家族等、会員の関係者によってカード、会員IDおよびパスワードを利用された場合、又は会員の関係者がカード、会員IDおよびパスワードの盗難等に加担した場合。 ③第3条第2項に違反して第三者にカード、会員IDおよびパスワードを使用された場合。 ④戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に紛失、盗難等が生じた場合。 ⑤本規約に違反している状況において、カード、会員IDおよびパスワードの紛失、盗難等が生じた場合。 ⑥会員が当社の請求する書類を提出しない場合、提出した書類に不正の表示をした場合、又は当社の行う被害状況の調査に協力をしない場合。
第9条(退会) 1.会員は、退会を希望する場合は、所定の手続きによる届け出を行い、貸与を受けたすべてのカードを添えて当社に申出るものとします。また、当社から貸与を受けたすべてのカードを当社に返却若しくは破棄するものとします。 2.会員は、前項の申出と同時に、本規約に基づく当社に対する残債務全額を速やかに当社に支払うものとします。 3.会員は、第1項の手続及び第2項の支払をすべて完了し、当社が認めたときに退会となるものとします。
第10条(会員資格の喪失) 1.当社は、会員が次の各号のいずれかに該当した場合は、何らの催告なく会員資格を取消すことができるものとします。 ①レンタカー料金の支払又は他の契約に基づく当社若しくはFCに対する支払債務の履行を怠ったとき。 ②本規約又は貸渡約款の各条項に違反したとき。 ③手形、小切手が不渡りになったとき、又は支払を停止したとき。 ④仮差押、仮処分、差押、強制執行、競売の申立て又は公租公課の滞納処分等を受けたとき。 ⑤破産、民事再生、会社更生、特別清算等の倒産手続若しくは清算手続の申立てを受けたとき、又は自らこれらの申立てをしたとき。 ⑥会員の信用状態が著しく悪化したとき。 ⑦本サービスの利用状況が適当でないと当社が認めたとき。 ⑧2年間、本サービスの利用がないとき。 2.前項により当社が会員資格を取消した場合、会員は、当社が指示する方法に従い、当社から貸与を受けたすべてのカードを直ちに当社に返却もしくは破棄するものとします。
第11条(期限の利益喪失) 会員は、前条各号のいずれかに該当した場合、又は会員資格を喪失した場合は、当然に本規約に基づく当社に対する一切の債務について期限の利益を喪失し、残債務全額を直ちに当社に支払うものとします。
第12条(退会後・会員資格喪失後におけるレンタカー料金) 会員が退会後又は会員資格喪失後、当社又はFCとの間で締結するレンタカー貸渡契約に係るレンタカー料金については、ビジネス特別料金を適用せず、会員は、貸渡契約締結時に現金又は当社若しくはFCの指定する方法でレンタカー料金を支払うものとします。
第13条(遅延損害金) 会員は、本規約に基づく債務の支払を怠ったとき又は期限の利益を喪失したときは、支払うべき金額に対し支払期日又は期限の利益を喪失した日の翌日から支払済みに至るまで、年14.6%を乗じた遅延損害金を当社に支払います。
第14条(通知義務) 1.会員は、名称、所在地、代表者等の届出事項を変更したときは、直ちに当社所定の手続きによる届け出を行うものとします。 2.前項の届け出が行われなかったり、変更内容に不備があったために、当社からの通知または送付書類その他のものが延着、又は不到達となっても通常到着すべき時に会員に到着したものとみなします。その際、会員の不利益が生じた場合も当社は一切の責任を負いません。
第15条(損害賠償) 会員は、本規約の各条項に違反し、当社又はFCに損害が生じたときは、当該損害(催促、督促手続、訴訟等の法的措置に要した費用、弁護士費用、調査費用を含む。)を賠償する責を負います。
第16条(合意管轄裁判所) 本規約に関する訴訟については、当社の本店若しくは営業部の所在地、借受場所の所在地、又は会員の住所地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所をもって第一審の合意管轄裁判所とします。
第17条(規約の改定) 1. 当社は、いつでも本規約を改定することができるものとし、本規約を改定する場合、当社ホームページおよびご登録eメールアドレスへのメールにてその旨を伝え、改定後の本規約の内容およびその効力発生時期を告知します。 2. 当社が本会員規約改定の通知をした後は、改定後の規約が適用され、会員は改定後の規約を遵守するものとします。
第18条(確認事項) 会員は本サービスの利用にあたり、暴力団、暴力団関係団体、その他、暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団(以下「反社会的勢力」という)に属する者でないことおよび反社会的勢力を利用するもので無いことを誓約し、かつ将来にわたり確約します。
第19条(その他注意事項) 1.本サービス内容は予告なしに変更となる場合がございます。 2.記載事項はWebに掲載されているものを正とします。 3.本サービスを終了する場合は、3ヵ月前より店頭や日産レンタカーホームページなどで告知します。
以上 2024年1月15日 株式会社日産カーレンタルソリューション