会員は、当社に対し、次の事項を保証するとともに、登録運転者をして次の事項を遵守させることを保証します。
当社は、本規約に基づく会員又は登録運転者に対する金銭債務があるときは、会員又は登録運転者の当社に対する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。
会員は、本規約に基づく取引きに課される消費税(地方消費税を含みます。)を当社に対して支払うものとします。
会員及び当社は、本規約に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
邦文規約と英文規約の用語又は文章につき齟齬がある場合、邦文規約を正式のものとし、これを優先適用します。
会員又は登録運転者と当社との間で訴訟の必要が生じた場合は、訴額のいかんにかかわらず、会員又は登録運転者の住所地、又は当社の本社、支店、営業所所在地を管轄する簡易裁判所若しくは地方裁判所を合意管轄裁判所とします。
本規約に関する準拠法は、日本法とします。
当社は、必要に応じて本規約を改定することができるのものとし、当社が会員に対して本規約の改定内容を通知し、又は改定後の本規約を送付した後に、会員がカーシェアリング車両の利用を予約し、若しくはカーシェアリング車両を借受けたときは、本規約の改定を承認したものとみなします。
第1章 予約
会員又は登録運転者は、予約申込み時に申告した借受開始日時前に、借受条件を変更するときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
第2章 貸し渡し
第3章 使用
運転者は、カーシェアリング車両の借受期間中、善良な管理者の注意義務をもってカーシェアリング車両を使用し、保管するものとします。
運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。
会員又は登録運転者は、電気自動車及び充電器の使用に際し、次の条項に従うものとします。
第4章 返還
第5章 故障、事故、盗難時の措置
運転者は、使用中にカーシェアリング車両の盗難が発生したとき、その他カーシェアリング車両に関して被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。
第6章 賠償及び補償
第7章 貸渡契約の解除
第8章 カーシェアリング車両の管理
取得する個人情報 | 利用目的 |
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提供先 | 提供先における個人情報の利用目的 |
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日産自動車株式会社 |
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株式会社日産フィナンシャルサービス |
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会員及び登録運転者は、当社が第32条第7項又は第37条第1項に基づき一般社団法人全国レンタカー協会に報告した運転者の氏名、住所、運転免許証番号等を含む個人情報が、一般社団法人全国レンタカー協会に7年を超えない期間登録されること並びにその情報が一般社団法人全国レンタカー協会及び加盟各都道府県レンタカー協会とその会員事業者によって利用されることに同意します。
平成23年11月1日初版
平成24年8月15日改定
平成24年12月24日改定
平成25年1月20日改定